年末年始の営業
当事務所は、12月26日をもって年内の営業を終了し、年始の営業は1月8日からとなります。 ご理解の程よろしくお願いいたします。 中川法律事務所
任意整理は、一般に将来発生する利息をカットして、分割払いにより債務を減少させていくことが主要な目的です。 しかし、この将来利息のカットを必ずしも債権者が受け入れるとは限りません。 例えば、貸付からあまり期間が経過していな
当事務所で自己破産手続きを依頼される場合、以下の点にご注意ください。 ① すべての債権者をご申告ください。債権者には、消費者金融、クレジットカード会社、保証会社の他、地方公共団体、個人借入れも含まれます。一部の債権者を除